【令和3年度介護報酬改定によるBCP・BCM義務化について】
介護事業所におけるBCP(事業継続計画)の作成が義務化され、その猶予期間が2025年3月31日で終了します。
また、BCPと合わせてBCM(事業継続マネジメント)の導入も求められていますが、貴事業所では準備はお済みでしょうか?
■BCP(事業継続計画)の義務化とは?
介護事業所は、災害時や感染症の流行時にもサービスを継続または早期復旧できるよう、以下の2種類のBCPを策定する必要があります。
1.自然災害に関するBCP
地震、台風、水害などの自然災害が発生した際の対応を定めるもの。
2.感染症に関するBCP
新型コロナウイルス等の感染症が流行した場合の対応策をまとめたもの。
■BCM(事業継続マネジメント)の重要性
BCPの策定に加え、BCM(Business Continuity Management/事業継続マネジメント)の実施も求められます。
BCMとは、BCPを単なる計画で終わらせず、実際の運用に落とし込むための継続的な管理プロセスのことです。
■BCMで必要な取り組み
・定期的なBCPの見直しと改善
事業所の環境変化や法改正に合わせ、BCPの内容を更新する。
・研修・訓練の実施
実際に計画通りに対応できるか、シミュレーションを行う。
・関係機関との連携
行政や他の介護事業所と連携し、緊急時の対応体制を整備する。
【まだ作成できていない場合は?】
3月31日の猶予期間終了後は、BCP・BCMの未対応が指導対象となる可能性があります。
「まだ準備ができていない」「何から手をつければよいかわからない」という場合は、厚生労働省の作成ガイドラインを参考にするのも有効です。
▼厚生労働省 BCP作成ガイドライン・動画解説
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
ここでは、介護事業所向けのBCP策定のポイントや、ひな形(テンプレート)が提供されており、初心者でも取り組みやすい内容となっています。