製品サポート
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SmileOneサポートツール
SmileOneシリーズをご利用のお客様でリモートメンテナンスが必要な場合、こちらからインストール用エグゼファイルをダウンロードできます。
よくあるお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、よくあるご質問をご確認いただければ、お客様のお問い合わせ内容に対する解決策が見つかるかもしれません。ぜひご活用ください。
システムの操作方法について
- Q:【SmileOne】 マスタの検索方法を教えてください
- A:
●マスタの検索方法には、次の方法があります。
・置き換え:登録のデータより検索項目を置き換えて表示します。
・追加:現在表示の一覧に更に検索項目を追加表示します。
・絞り込み:現在表示の一覧より検索項目を絞り込み表示します。 ●詳しくはこちらをご覧ください。 - Q:【SmileOne】 週間スケジュール画面でのコピー&貼り付ける方法を教えてください
- A: ●各システムにある週間スケジュール画面では、ドラッグして色塗りをする方法や色塗りスイッチを使って、各曜日に予定サービスを入力する方法があります。また、それ以外に入力した曜日のサービスを利用して別の曜日や時間に入力する方法があります。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 Webサイトやエクセル、ワードなど他アプリから、文章をコピー&貼り付けることはできますか?
- A: ●はい、できます。詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 サービス機関マスタの「略称」を変更することはできますか?
- A: ●はい、できます。詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 医療費控除算出の設定方法は?
- A: ●介護サービス管理システムの利用者設定画面の「医療費控除設定」から設定できます。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 利用者の実績の複製方法は?(訪問介護・訪問介護)
- A: ●複製したい利用者の実績入力画面の「複数」ボタンを押して複製します。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 保険情報の変更があった場合の変更方法は?(認定の有効期間内で、被保険者番号には変更がない場合)
- A: ●「利用者保険情報」を押して表示される 介護保険情報入力画面 から変更できます。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 システムバージョン情報の確認方法は?
- A: ●ヘルプ内の「このシステムについて」から確認できます。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 年賀状などの宛名印刷はできますか?
- A: ●はい、できます。詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 介護保険・要介護者の情報入力画面の入力方法は?
- A: ●要介護者のプランは委託された居宅介護支援事象所が担当する場合も多くありますが、給付管理等は届け出をした担当包括支援事業所がします。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileOne】 給付割合の変更があった場合は、どうしたら良いですか?
- A: ●認定有効期間内に、給付率変更・居宅介護支援事業所変更などがあった場合は、こちらの操作をおこなってください。
- Q:【SmileOne】利用者一覧画面での、一括処理(一括登録)の方法は?
- A: ●こちらをご覧ください。
- Q:【SmileWeb+】 ログイン画面に勝手に戻ってしまいます。
- A: ●セキュリティの観点から、一定時間経過すると自動的にログアウトする仕様になっています。 ●詳しくはこちらをご覧ください。
- Q:【SmileWeb+】 登録可能なファイルの種類を教えてください。
- A: ●基本的に画像データ(jpg, png, bmp)、書類データ(pdf, doc/docx. xls/xlsx)を登録できます。 ●登録可能データの詳細、およびその他詳しくはこちらをご覧ください。
システム導入前・検討中のお問い合わせ
- Q:検討のどのタイミングで相談したらいいですか?
- A: ●いつでも、お気軽にご相談ください。 すでにシステムの導入をご検討中のお客様、これからご検討されるお客様、また何から手を付けて良いか迷われてるお客様、どなたでもお気軽にご相談ください。担当営業が親切丁寧に、お話しを承ります。
- Q:現在他社のソフトを使用しています。「SmileOne」「SmileWeb+」に入替えは可能でしょうか?
- A: ●可能です。 まずは、お気楽にご相談ください。担当営業が親切丁寧に、お話しを承ります。
- Q:価格・料金は具体的に教えてもらえますか?
- A: ●お気軽にお問い合わせください。 お客様と相談させていただき、お客様に最適な運用形態・システムを提案させていただいております。それによって、価格や料金が異なります。とりあえず概算のお見積りを知りたいというお客様でも、丁寧にお答えさせて頂きます。また、より詳細なお見積りが欲しいというお客様は、弊社営業がしっかりとご要望をお伺いした上で、お客様に最適なお見積をご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
- Q:製品の導入環境/推奨環境は?
- A: ●SmileOneの推奨環境はこちらをご覧ください。 ●SmileWeb+の推奨環境はこちらをご覧ください。
- Q:デモンストレーションをしてもらえますか?
- A: ●はい、ご要望に応じて無料デモンストレーションをさせていただいております。 実際に製品を見てみたいという興味をお持ちのお客様から、実際に製品を見て機能を詳しく知りたいとうお客様まで、幅広く対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
- Q:サポート体制はどのようなものでしょうか?
サポートが欲しいとき、すぐ電話はつながりますか? - A: ●プラスワンは、製品をお客様により安心してご利用いただくため、サポートプログラム※をご用意しております。 ・導入が決まりましたら、実際に弊社スタッフがお客様先へご訪問して、システム導入などをサポートします。 ・サポートデスクを用意し、信頼のおける専任のインストラクターがソフトの操作方法やトラブル時の対応など、丁寧にお答えしいたします。また、専任のインストラクターが対応するので、お客様をお待たせすることはありません。 ・操作の説明、思わぬトラブルなどが発生した場合でも、プラスワンのサポートデスクから直接お客様のパソコンに対してメンテナンスを実施して、迅速に問題を解決できるリモートメンテナンスをご用意しております。 ※サポートプログラムのご利用には、年間保守契約の締結が必要になります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
- Q:製品のセキュリティは安全ですか?
- A: ●SmileOne は、イントラネットでのご利用になりますので、セキュリティはより強固になっています。
- Q:パソコンが故障したり、買い替えたりしたときに、ソフトの移動に費用はかかりますか?
- A:
弊社で購入していただいたパソコンへの入れ替えについては無償です。
他社で購入していただいたパソコンへの入れ替えについては、パソコンの初期設定が完了し使用できる状態になっている場合は無償です。
パソコンの初期設定などは有償の作業となりますので、別途ご相談ください。 - Q:個人情報の取り扱いは安全ですか?
- A: ●安全です。 プラスワンは、サポート業務を行うに当たって、お客様、利用者並びに当社従業者の個人情報及び特定個人情報等を保護することは重大な社会的責任と認識し、個人情報及び特定個人情報保護を行っています。 また、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)・JPCERT(コンピュータ緊急対応センター)のセキュリティ指針に基づいた不正アクセス対策も行っております。
- Q:請求統合システム・代金回収代行システムとは何ですか?
- A:
●請求統合システムとは、同一法人内の複数サービスを利用した利用者請求書を1枚にまとめて作成することができます。
●代金回収代行システムとは、同一法人内の複数サービスを利用した利用者請求書を1枚にまとめて作成することができます。
詳しくは
- 閉じる
介護保険のお問い合わせ
- Q:【1日に複数回の訪問看護】1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか?
- A: ●20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。 また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。
- Q:【退院時共同指導加算】退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか?
- A:
●算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。
(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 (例2)退院時共同指導加算は1回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 - Q:【エンゼルケアを深夜帯に実施した場合の算定について】夜間帯に呼吸停止と連絡あり訪問したが、すでに主治医が訪問し死亡確認をしていた。エンゼルケアを実施した時間に深夜加算は算定できるのか?
- A: ●死亡後に訪問看護療養費は算定できないため、深夜加算は算定できない。営業時間外は、エンゼルケアを「その他の利用料」として運営規程に定めており、利用者に重要事項として説明し、了解を得ていれば利用者から支払いを受けることができる。
- Q:【難病等複数回訪問加算について】がん末期。3時間かけて点滴を実施している。点滴中は家族にみてもらい、訪問看護師が抜針に行く。抜針時にはバイタル測定し、状態の観察を行った。この場合難病等複数回訪問の算定ができるか?
- A: ●抜針時に状態観察を実施しているため、算定できる。
- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か?
- A: ●算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。
- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か?
- A: ●算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か?
- A: ●算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。
- Q:【令和3年介護報酬改定】『コロナに対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末まで、基本報酬に0.1%上乗せ』とは、どういうことですか?身体1なら、250単位で0.1%上乗せすると、250.25単位ってことでしょうか?
- A: ●身体1なら250単位×0.1で0.25という数字が出てきますが、1単位未満となる場合は小数点切り上げなのでこの場合は251単位という計算になります。なお、上乗せ分として、サービスコードが別にあります。 ・記載例2をご参考下さい
- Q:【令和3年介護報酬改定】コロナに対応するための特例的な評価の上乗せ分について、利用料金にもつながることなので利用者さんには説明が必要となるのですが、重要事項に記載したほ方がよろしいのでしょうか?それとも半年だけなので、重要事項には載せずになんらか別の方法でもよろしいのでしょうか?
- A: ●半年の対応なので利用者さんに別紙などの文書で説明すれば大丈夫だとは思いますが、不安であれば載せた方がいいと思います。(重要事項に記載してて行政に言われることはないと思いますので)
- Q:【利用者が月途中に転居した場合】月の途中で、利用者が他市町村へ転居し、転居前の居宅介護支援事業所から転居後の居宅介護支援事業所に変更となった場合、給付管理表の提出はどうすればよいか?
- A: ●転居前後で各々サービスがおこなわれていた場合、変更前・変更後の居宅介護支援事業所がそれぞれ給付管理票を作成することとなります。なお、居宅介護支援費については、それぞれの事業所で算定が可能です。
- Q:【利用者が月途中に転居した場合】月の途中で、利用者が同一保険者内の転居で転居前と転居後の居宅介護支援事業所に変更があった場合、給付管理票の提出はどうすればよいか?
- A: ●原則、変更後の居宅介護支援事業所が給付管理票と居宅介護支援費の請求が可能です。同一保険者内で転居した月は、月末時点の証記載保険者番号で1枚にまとめて請求してください。
- Q:【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護】利用開始した月から 12月を超えた場合の減算について
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何 - A: ●法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。 ●ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。 令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3) 問121 令和3年度介護報酬改定Q&A
- Q:【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護】利用開始した月から 12月を超えた場合の減算について
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。 - A:
●当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
●当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)問4 令和3年度介護報酬改定Q&A
参考
3 介護予防訪問看護費
(19) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知) - Q:【2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護について:介護保険】 一人の利用者に1ヵ所の訪問看護ステーションの訪問看護と別の訪問看護ステーションの理学療法士の訪問ができるか?
- A: ●ケアプランに位置付けられていれば、複数の事業所からの訪問看護ができる。
- Q:【2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護について:医療保険】 2ヶ所からの訪問は可能か?
- A: ●厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」であれば訪問が可能。
- Q:【2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護について:医療保険】 週3日の訪問回数制限がある利用者に2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問ができるか?
- A: ●週3日の訪問回数制限のある利用者については、原則「月に1ヶ所の訪問看護ステーション」となっている。やむを得ない事情(訪問看護ステーションの休止や廃止、利用者の転居)の場合は2ヶ所の訪問看護ステーションから訪問できる。
- Q:【居宅介護支援 前6か月の利用割合について】 「同一事業者によって提供された者の割合」は法人単位か事業所単位のどちらか?
- A:
●事業所単位である。
「広島市 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け)について」(令和3年8月26日改定)より抜粋
※保険者により回答が異なる場合がありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。 - Q:【居宅介護支援 前6か月の利用割合について】 前6か月間とは半期ごとか?
- A:
●前6か月間については、毎年度2回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を指す。
①前期(3月1日から8月末日)
②後期(9月1日から2月末日)
特定事業所集中減算は、各事業所ごとに作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、もっともその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
「広島市 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け)について」(令和3年8月26日改定)より抜粋
※保険者により回答が異なる場合がありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。 - Q:【居宅介護支援 前6か月の利用割合について】 今回の改正による説明に関しては、平成28年以前は小規模通所介護であった事業所も地域密着型通所介護として利用割合を算出すればよいか。それとも、平成28年以降新規で地域密着型通所介護の指定を受けた事業所のみで算出すべきか。?
- A:
●現在、「地域密着型通所介護」として指定を受けている事業所を位置づけた居宅サービス計画の数が占める割合等を算出すること。
「広島市 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け)について」(令和3年8月26日改定)より抜粋
※保険者により回答が異なる場合がありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。 - Q:【LIFEの入力方法】 今科学的介護推進体制加算については、サービスの利用終了時におけるデータを提出する必要があるが、利用予定日に利用がなく、その後も利用がなく、あとから利用終了日が判明した場合には、どのようにデータを提出すればよいか。
- A:
●利用終了日の判断がつかなかった場合には、利用終了日の翌月 10 日を過ぎていたときであっても、利用終了の判断がついた時点で、速やかに利用終了日のデータを可能な範囲で提出すれば差し支えない。
例えば、10 月 20 日に通所リハビリテーションを利用し、11 月 15 日が利用予定日であったが、11 月 15 日の利用がなく、以降の利用もない場合には、10 月 20 日時点の情報を速やかに提出する。ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。なお、長期間利用実績がない利用者については、利用意向の確認をすることが望ましい。 - Q:【LIFEの入力方法】 科学的介護推進体制加算について、利用者が要介護認定の申請を行っている場合に要介護度が確定した後に、遡っての算定(月遅れでの請求)を行ってよいか。
- A:
●要介護認定の申請期間中については、算定要件を満たしていれば、遡って算定を行って差し支えない。その場合、申請中のため、データ提出については、要介護度を空欄で提出しても、要介護度が確定次第速やかにデータを提出してもどちらでも差し支えない。
ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 - Q:介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
- A:
●当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
●当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。 - Q:介護予防訪問看護において、理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超えてとあるが、利用開始月はいつからになるか。また、介護予防通所リハビリテーションにおいても現在利用中の12ヶ月後越えの要支援者の基本料金は、令和3年4月から減算になるのか?
- A: 介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーション共に、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものとする。
- Q:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
- A: 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
- Q:看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か?
- A:
可能である。
看取り期の利用者に対して、頻回かつ柔軟な訪問介護を提供した場合の手間を評価するものであることから、それぞれの所要時間を合算して所定単位数を算定する場合と合算せずに所定単位数を比較して、前者の所定単位数が高い場合には所要時間を合算してよい取り扱いとする。 - Q:月をまたがる場合の支給限度管理について、訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また。サービス利用票の記入の仕方は。
- A: サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により算出し、管理されたい。
パソコンなどの操作方法について(メールの送りかたなど)
- Q:PDF(Acrobat Reader)で、電子印鑑の捺印できますか?
- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・Acrobat Reader の 電子印鑑捺印の仕方
- Q:LAN接続が突然できなくなったのですが、どうしたら良いですか?
- A:
次を試してみてください。
●LANケーブルが爪が折れてる・接続部がグラグラしているなど破損してませんか?
→ 破損している場合は、新しいLANケーブルに交換してください。
●パソコンに差さっているLANケーブルを抜き差しして、しっかりと差してください。 ●パソコンやルーターを再起動してください。 ・パソコンの再起動方法- PC画面右下の「
」をクリック
・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。 - 「
」をクリック
- 「再起動」をクリック
閉じる
- PC画面右下の「
- Q:印刷が突然できなくなったのですが、どうしたら良いですか?
- A: ●2021/3/9の「WndowsUpdate」で、印刷の不具合が発生する場合があるようです。次のPDFを参考に対処してみてください。(クリックすると、PDFが表示されます。ダウンロードなどして、ご利用ください。) ・WindowsUpdateによる印刷トラブル対処方法(PDF)
- Q:環境設定の画面になる/システムが開けない(DBエラー)
- A:
■インターネットに接続できている場合(ブラウザでyahoo等には接続・表示できる場合)
●パソコンやルーターを再起動してください。
・パソコンの再起動方法
- PC画面右下の「
」をクリック
・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。 - 「
」をクリック
- 「再起動」をクリック
閉じる
- PC画面右下の「
」をクリック
- 「
」をクリック
- 設定画面が表示されます。
- 次の動画にしたがって、操作してください。
- PC画面右下の「
- Q:SmileWeb+の画面が表示されない
- A:
●ご使用の Chrome は最新のバージョンですか?最新のバージョンでない場合は、最新にバージョンアップしてください。
・【ブラウザ】バージョンの確認と更新
●ご使用のブラウザのキャッシュをクリアしてください
・PC の Chrome の場合
- Chrome画面右上の「
」をクリック
- 「履歴」→「履歴」をクリック
- 履歴画面が表示されます。
- 次の動画にしたがって、操作してください。
・「Cookieと他のサイトデータ」を削除すると、他のサイトに影響がある場合があります。閉じる
(Androidのスマートフォンを例に説明します。他の端末でも基本的な操作は同じです。)- 次の動画にしたがって、操作してください。
・「Cookieと他のサイトデータ」を削除すると、他のサイトに影響がある場合があります。閉じる
- Chrome画面右上の「
- Q:SmileOne を、自宅など施設外から使用できますか?
- A: ●自宅などの施設外からの使用は可能です。詳細は、担当営業にご相談ください
- Q:SmileOneのアイコンが消えた
- A: ●誤って削除してませんか?ゴミ箱の中を確認してみてください。(ゴミ箱からデスクトップなどに移動してください) ●ゴミ箱にもない場合は、プラスワンフォルダから各システムのexeファイルのショートカットを作成してください。 ・ショートカットアイコンのつくり方
- Q:メールを送る方法・メールにファイルを添付する方法を教えて欲しい(Gmail、Outlook、Thunderbird)
- A: ●次の手順を参考にしてください。 ・【Gmail】Googleアカウントの取得方法 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】各種設定をおこなう 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】Gmailへのログイン・ログアウト方法 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】新しいメールの作成と送信 電子ブック PDFダウンロード ・【Outlook】メールの送りかた(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・【Thunderbird】新しいメールの作成と送信 電子ブック PDFダウンロード ・【Thunderbird】メールの受信 電子ブック PDFダウンロード
- Q:画面キャプチャを撮る方法を教えて欲しい
- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・画面キャプチャの撮り方
- Q:ショートカットアイコンのつくり方を教えて欲しい
- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・ショートカットアイコンのつくり方
- Q:Windowsアップデートの通知がきていますが、アップデートしても良いでしょうか?
- A:
●Windows11へのアップグレード以外、アップデートしてください。
Windows11へのアップグレードについては、お手数をおかけしますがお問合せください。 - Q:パソコンの電源がつかない。色々試したが、パソコンの調子が悪い。
- A:
●パソコンの電源を落とし、放電してからパソコンを起動してみてください。
・操作方法
- PC画面右下の「
」をクリック
・パソコンの電源を落とす前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。 - 「
」をクリック
- 「シャットダウン」をクリック
・パソコンの電源が落ちます。
- (ノートパソコンの場合)ノートパソコンのバッテリーを取り外す。
・ノートパソコンのバッテリーを取り外しかたは、ぞれぞれお使いのノートパソコンの取扱説明書をご覧ください。
・ノートパソコンによっては、バッテリーを取り外せないものがあります。その場合は、バッテリーを取り外さず次の手順に進んでください。 - パソコンの電源プラグを抜いて、約5分そのままにしておく。
- パソコンの電源プラグを繋いで、パソコンを起動する。
閉じる
- PC画面右下の「
- Q:YouTubeへの動画のアップロードの方法を教えて欲しい
- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・YouTube 動画UP方法
運営に関すること
- Q:運営規定に、使用するアセスメントシートの名称を記載する必要はありますか?
- A: ●いいえ、運営規定に使用するアセスメントシートの名称を記載する必要はありません。
- Q:新しく入った訪問看護師をどのように教育していけば良いですか?
- A:
●広島県看護協会さんの方に下記の育成マニュアルが準備されています。
・新卒等訪問看護師指導者育成マニュアル
・新卒等訪問看護師育成マニュアル
広島県看護協会さんのホームページはこちら - Q:感染症や自然災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)は、どのように策定したらよいですか?
- A:
●厚生労働省が研修動画を公開しています。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修 施設長・管理者・担当職員などを対象にして、入所系・訪問系・通所系などサービス種類ごとに、策定のポイントや留意点などを詳しく説明しており理解しやすいです。 - Q:ホームページを作成していますか?
- A:
●はい、作成しています。
WordPress を使用してブログ形式のホームページを作成しています。情報発信型のホームページを作成してみませんか?
また、とりあえずホームページを作成したいという方には、廉価でのホームページ作成も承ります。まずは、ご相談ください。
2021年度介護報酬改定
2021年1月18日にオンラインで開催された、第199回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和3年 介護報酬改定案が示されました。その改定案の内容を紹介します。
厚労省発出の「令和3年介護報酬改定 Q&A」(Vol.1~10)までを1つのPDFにしました。
※介護報酬改定Q&A Vol.10(令和3年6月9日)を追加しました。
1つのPDFになっておりますので、検索しやすいと思いますので、良かったらご利用してください。
通所介護
通所介護費(7時間以上8時間未満)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
入浴介助加算
※
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 入浴介助加算(Ⅰ)(現行の入浴介助加算と同要件) ・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。 入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて) ・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 ・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。 ・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
生活機能向上連携加算
訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設) ・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること ・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ) ・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
個別機能訓練加算
従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を統合し、人員配置基準等算定要件の見直しを行う。
※1イとロは併算定不可
※2加算(Ⅰ)に上乗せして算定
<算定要件>
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ(新設)
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新設)
加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
<LIFE>
ADL維持等加算
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定
<算定要件> ADL維持等加算(Ⅰ) ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。 ADL維持等加算(Ⅱ) ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
科学的介護推進体制加算
LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推 進する。
※ 令和3年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。
科学的介護情報システム (Long-term care Information system For Evidence;LIFE ライフ)
<算定要件> 以下のいずれの要件も満たすことを求める。 ・入所者・利用者ごとの心身の状況等(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報)を、厚生労働省に提出していること ・サービスの提供に当たって、上記に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
栄養アセスメント加算
*2 看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える
<算定要件> 栄養アセスメント加算 ・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること ・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること ・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用) 栄養改善加算 ・(追加要件)事業所の職員として、または外部(他の介護事業所で栄養改善加算の対象事業所に限る)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの、または常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る)、または日本栄養士会、都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行う。 ・(追加要件)栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
口腔・栄養スクリーニング加算
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
※ 6月に1回を限度
<算定要件> 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ・介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
※1 原則3月以内、月2回を限度
※2 (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 口腔機能向上加算(Ⅰ) ・現行通り。 口腔機能向上加算(Ⅱ) ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
サービス提供体制強化加算
<算定要件>
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
・介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数が減少した場合の特例
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア) より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
イ) 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)。
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
※4「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年6月1日事務連絡)で示している請求単位数の特例は、上記の対応が実施されるまでの間とする。

認知症加算の要件緩和
認知症加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
地域等との連携の強化(通所介護のみ)
通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護などと同様に、事業の運営に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携・協力を行うなどの地域との交流に努めなければならない。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じ て参加することを明確化する。
このほか、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケ ア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それ ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式も作成。
職員の離職防止・定着に資する取組の推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの とする観点からの見直しを行う。
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。 ・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金 改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 について、「より高くすること」とする。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする。
区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
通所系、多機能系サービスについて、利用者の公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準 額の計算方法の見直しを行う。
<同一建物減算等>
・通所系サービス、多機能系サービスの、同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理につい ては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対 して行う場合)の単位数を用いることとする。
<規模別の基本報酬>
・通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模 型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
(※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける)
サ高住等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け (利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治 体による更なる指導の徹底を図る。
訪問系サービス(定期巡回を除く)、通所系サービス(地密通所介護、認デイを除く)、福祉用具貸与
・事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対し てもサービス提供を行うよう努める。
・事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住 宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化す る。
居宅介護支援
・同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者 が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出する などの点検・検証を行う。(※効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)。
・サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険 サービスが入居者の自立支援等につながっているかなどケアの質の確保の観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自 治体による更なる指導の徹底を図る。
通院等乗降介助の見直し
通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病 院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地 間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
同一建物に居住する者に対して行う場合
短期利用居宅介護費(1日につき)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対 応加算を新たに創設する。
200/日
※ 短期利用居宅介護費を算定する場合のみ算定(7日間を限度)
<算定要件> 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合は、利用を開始した日から起算して7日間を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算 ※既存の短期入所系・施設系サービスの認知症行動・心理症状緊急対応加算と同様の要件
生活機能向上連携加算
訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。
サービス提供体制強化加算
ロ 500/月
短期利用居宅介護費を算定している場合
ロ 16/日
<算定要件>
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分)
・以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ
・介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ
・以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」
科学的介護推進体制加算
LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推 進する。
※ 令和3年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。
科学的介護情報システム (Long-term care Information system For Evidence;LIFE ライフ)
<算定要件> 以下のいずれの要件も満たすことを求める。 ・入所者・利用者ごとの心身の状況等(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報)を、厚生労働省に提出していること ・サービスの提供に当たって、上記に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
口腔・栄養スクリーニング加算
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
※ 6月に1回を限度
<算定要件> 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ・介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。
無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
離島や中山間地域等におけるサービスの充実
過疎地域等におけるサービス提供の確保
令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系サービスについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録 定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とする。
【基準】
【報酬】
※1 人員・設備基準を満たすこと。
※2 市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。ただし、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長を可能とする。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じ て参加することを明確化する。
このほか、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケ ア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それ ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式も作成。
登録定員等の基準の見直し
令和2年提案を踏まえ、小多機の登録定員等の基準を「従うべき基準」から「標準基準」に見直す
【登録定員等】
本体事業所
登録定員:29人まで
通いの利用定員登録:定員の1/2~18人まで
泊まりの利用定員:通い定員の1/3~9人まで
※ 基準の考え方
・従うべき基準 → 条例の内容は全国一律
・標準基準 → 条例の内容は地方自治体に「合理的なもの」である旨の説明責任あり
・参酌すべき基準 → 基本的には地方自治体の判断で設定可能
※必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの。
職員の離職防止・定着に資する取組の推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの とする観点からの見直しを行う。
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。 ・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金 改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 について、「より高くすること」とする。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする。
緊急時の宿泊対応の充実
認知症グループホーム、短期療養、多機能系サービスにおいて、緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、 緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等を見直す
事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者
のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
(※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける)
管理者交代時の研修の修了猶予措置
認知症グループホーム等の管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者
研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当
者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研
修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、通所系サービス、多機
能系サービスについて、以下の対応を行う。
<同一建物減算等>
・ 通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理に
ついては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以
外の者に対して行う場合)の単位数を用いることとする。
人員配置基準の見直し
広域型特別養護老人ホームまたは介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。
<改定前>
広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可
<改定後>
広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員は入所者の処遇に支障がない場合に、管理者は管理上支障がない場合に限り、兼務可能
看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
<算定要件等>
〇ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
通所困難な利用者の入浴機会の確保
多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。
<改定前>
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。
<改定後>
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。(追加)
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護費(7時間以上8時間未満)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
入浴介助加算
※
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 入浴介助加算(Ⅰ)(現行の入浴介助加算と同要件) ・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。 入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて) ・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 ・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。 ・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
生活機能向上連携加算
訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設) ・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること ・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ) ・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
個別機能訓練加算
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。
<算定要件> 個別機能訓練加算(Ⅱ) 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提 出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し た場合。
ADL維持等加算
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定
<算定要件> ADL維持等加算(Ⅰ) ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。 ADL維持等加算(Ⅱ) ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
科学的介護推進体制加算
CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推 進する。
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定
※ 令和3年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。
科学的介護情報システム (Long-term care Information system For Evidence;LIFE ライフ)
<算定要件> 以下のいずれの要件も満たすことを求める。 ・入所者・利用者ごとの心身の状況等(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報)を、厚生労働省に提出していること ・サービスの提供に当たって、上記に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
栄養アセスメント加算
*2 看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える
<算定要件> 栄養アセスメント加算 ・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること ・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること ・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用) 栄養改善加算 ・(追加要件)事業所の職員として、または外部(他の介護事業所で栄養改善加算の対象事業所に限る)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの、または常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る)、または日本栄養士会、都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行う。 ・(追加要件)栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
口腔・栄養スクリーニング加算
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
※ 6月に1回を限度
<算定要件> 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ・介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
※1 原則3月以内、月2回を限度
※2 (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 口腔機能向上加算(Ⅰ) ・現行通り。 口腔機能向上加算(Ⅱ) ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
サービス提供体制強化加算
<算定要件>
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
・介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数が減少した場合の特例
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア) より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
イ) 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)。
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
※4「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年6月1日事務連絡)で示している請求単位数の特例は、上記の対応が実施されるまでの間とする。

離島や中山間地域等におけるサービスの充実
過疎地域等におけるサービス提供の確保
令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系サービスについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録 定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とする。
【基準】
【報酬】
※1 人員・設備基準を満たすこと。
※2 市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。ただし、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長を可能とする。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じ て参加することを明確化する。
このほか、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケ ア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それ ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式も作成。
無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
職員の離職防止・定着に資する取組の推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの とする観点からの見直しを行う。
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。 ・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金 改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 について、「より高くすること」とする。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする。
管理者の配置基準の緩和
共用型(介護予防)認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点か
ら、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のものとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支
障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事す
ることを可能とする。
区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
通所系、多機能系サービスについて、利用者の公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準 額の計算方法の見直しを行う。
<同一建物減算等>
・通所系サービス、多機能系サービスの、同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理につい ては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対 して行う場合)の単位数を用いることとする。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
(※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける)
通院等乗降介助の見直し
通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病 院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地 間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護費【入居の場合】
1ユニットの場合
2ユニットの場合
認知症対応型共同生活介護費【短期利用の場合】
1ユニットの場合
2ユニットの場合
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
生活機能向上連携加算
訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設) ・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること ・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ) ・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
※1 原則3月以内、月2回を限度
※2 (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件> 口腔機能向上加算(Ⅰ) ・現行通り。 口腔機能向上加算(Ⅱ) ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
口腔・栄養スクリーニング加算
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
※ 6月に1回を限度
<算定要件> 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ・介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。
栄養管理体制加算
認知症グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ 利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する加算を創設す る。
<算定要件> 管理栄養士(外部※との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導 を行うこと ※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケ ア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定 要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
サービス提供体制強化加算
<算定要件>
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
・介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」
看取り介護加算(短期利用を除く)
認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
イ 算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
<算定要件> (施設基準) ・看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得る ・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施 ・看取りに関する職員研修の実施 (利用者基準) ・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者 ・医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者 ・看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者 (その他の基準) ・医療連携体制加算を算定していること ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと(追加)
緊急時の宿泊ニーズへの対応
認知症グループホームにおいて、利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の見直しを行う。
・「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、「1ユニット1名まで」とする。
・「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする。
・「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認めることとする。
※ 括弧内は2ユニット以上の場合
<算定要件>
科学的介護推進体制加算
CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推 進する。
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定
※ 令和3年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。
科学的介護情報システム (Long-term care Information system For Evidence;LIFE ライフ)
<算定要件> 以下のいずれの要件も満たすことを求める。 ・入所者・利用者ごとの心身の状況等(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報)を、厚生労働省に提出していること ・サービスの提供に当たって、上記に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
離島や中山間地域等におけるサービスの充実
過疎地域等におけるサービス提供の確保
令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系サービスについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録 定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とする。
【基準】
【報酬】
認知症加算の要件緩和
認知症加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。(※3年の経過措置期間を設けるともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設ける)
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
管理者交代時の研修の修了猶予措置
認知症グループホーム等の管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者
研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当
者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研
修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。
職員の離職防止・定着に資する取組の推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの とする観点からの見直しを行う。
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。 ・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金 改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 について、「より高くすること」とする。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする。
緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
認知症グループホームにおいて、利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた 場合等を要件とする定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点 として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の見直しを行う。
※ 括弧内は2ユニット以上の場合
・「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されてい
ることを踏まえ、「1ユニット1名まで」とする。
・「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない
事情がある場合には14日以内」とする。
・「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個
室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認めることとする。
地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化する。
ア 認知症グループホームは地域密着型サービス(定員29人以下)であることを踏まえ、経営の安定性の観点から、ユニット数について、「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」とされているところ、これを「1以上3以下」とする。 同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとする。
サテライト型事業所の基準を創設
認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、サテライト型事業所の基準を創設する。
イ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準を創設する。
同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとする。
計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じ て参加することを明確化する。
このほか、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケ ア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それ ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式も作成。
夜勤職員体制の見直し
※ ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、 人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に 隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、 安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜 勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可 能とする。
単位数
サテライト型事業所の基準を創設
認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、サテライト型事業所の基準を創設する。
イ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準を創設する。
同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとする。
外部評価に係る運営推進会議の活用
認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の外 部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、 自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場 にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会 議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。
ⅰ 外部の者による評価
ⅱ 運営推進会議における評価
計画作成担当者の配置基準の緩和
認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配 置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
(※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける)
訪問介護
訪問介護費
30分未満
1時間未満
1時間30分未満
に算定
※引き続き生活援助を行った場合の加算
(20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度)
45分未満
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
認知症専門ケア加算の創設
<算定要件> 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(※既往要件と同) ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上 ・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施 ・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(※既往要件と同) ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 ・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
特定事業所加算
※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。
<算定要件> 特定事業所加算(Ⅴ) ●体制要件 (※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様) ・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 ・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催(テレビ電話等のICTの活用が可能)(追加) ・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 ・健康診断等の定期的な実施 ・緊急時等における対応方法の明示 ●人材要件 ・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
生活機能向上連携加算
訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス 提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカ ンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によ るカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては 利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービ ス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明 確化する。
職員の離職防止・定着に資する取組の推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの とする観点からの見直しを行う。
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。 ・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
看取り期の対応の評価
看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
<算定要件>
(施設基準)
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
通院等乗降介助の見直し
通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病
院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地
間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。
この場合、通所系・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系では利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系では、利用者に対して送迎を行う場合の加算は算定できない。
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金 改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 について、「より高くすること」とする。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
(※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける)
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。
訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以 上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を 付することは差し支えないことを明確化する
訪問看護
訪問看護費
訪問看護ステーションの場合
1時間未満
1時間30分未満
作業療法士、
言語聴覚士の場合※
※1日3回以上の場合は90%で算定
訪問看護ステーションの場合 <介護予防>
1時間未満
1時間30分未満
作業療法士、
言語聴覚士の場合※
※1日3回以上の場合は50%で算定
※利用開始月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合、1回5単位を減算
<算定要件> ・理学療法士等が行う場合、その実施した内容を訪問看護報告書に添付する。 ・理学療法士等が行う訪問看護は訪問リハビリテーションと同様、「通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加
病院・診療所の場合
1時間未満
1時間30分未満
病院・診療所の場合<介護予防>
1時間未満
1時間30分未満
随時対応訪問介護
看護事業所と
連携する場合※
※1月につき
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
看護体制強化加算の見直し
訪問看護の場合
介護予防訪問看護の場合
<算定要件> ・算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合について、「100分の30以上」から「100分の20以上」に見直し ・(介護予防)訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることとする要件を設定(令和5年4月1日施行) ※ 令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
退院当日の訪問看護
退院当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。
<算定要件>
・医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院を退院・退所した日について、厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号)にある利用者に加え、主治の医師が必要と認めた利用者に訪問看護費を算定できることとする。
※短期入所療養介護サービス終了日(退所・退院日)も同様の取扱い。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3/回
<算定要件> サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ・看護師のうち勤続7年以上の者の割合が30%以上 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ・看護師のうち勤続3年以上の者の割合が30%以上
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。
訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以 上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を 付することは差し支えないことを明確化する
訪問入浴介護
訪問入浴介護費
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
初回加算
新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなど、事業者に一定の対応が生じていることを踏 まえ、新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整(浴 槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する新たな加算を創設する。
<算定要件> ・訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の訪問入浴介護を行うこと。 ・初回加算は、初回の訪問入浴介護を実施した日に算定すること。
清拭又は部分浴を実施した場合の減算
清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態を踏まえ、減算幅を見直す。
30%/回を減算
10%/回を減算
<算定要件> ・訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したとき。(現行と同様)
認知症専門ケア加算の創設
<算定要件> 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(※既往要件と同) ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上 ・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施 ・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(※既往要件と同) ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 ・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
職員の離職防止・定着に資する取組の推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの とする観点からの見直しを行う。
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。 ・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金 改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 について、「より高くすること」とする。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする。
サービス提供体制強化加算
<算定要件>
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
・以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 勤続7年以上の者が30%以上
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
(※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける)
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。
訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以 上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を 付することは差し支えないことを明確化する
居宅介護支援・介護予防支援
居宅介護支援・介護予防支援費
居宅介護支援費(Ⅰ)
・居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所
居宅介護支援(ⅰ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40未満の場合または40以上の場合で、40未満の部分
居宅介護支援(ⅱ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上の場合で、40以上60未満の部分
居宅介護支援(ⅲ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上の場合で、60以上の部分
居宅介護支援費(Ⅱ)【新区分】
・一定の情報通信機器(人工知能関連技術も含む)の活用または事務職員の配置を行っている事業所
居宅介護支援(ⅰ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45未満の場合または45以上の場合で、45未満の部分
居宅介護支援(ⅱ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合で、45以上60未満の部分
居宅介護支援(ⅲ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上の場合で、60以上の部分
介護予防支援費
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末 までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
認知症に係る取り組みの情報公表の推進
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護 等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老 人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決 定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サー ビスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福 祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等 が参画することを明確化する。単位数は変更なし。
<算定要件> 居宅介護支援における退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載する。 ・ 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを 提供する作業療法士等が参加するもの。
特定事業所加算の見直し
特定事業所加算(Ⅳ)について、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状 況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離 した別個の加算とする。
<算定要件>
質の高いケアマネジメントの推進
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うととも
に、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。
・ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各
サービスの利用割合。
・ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各
サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
逓減制の見直し
・適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、介護支援専門員1人当たりの取 扱件数が40件以上の場合40件目から、60件以上の場合60件目からそれぞれ評価が低くなる(40件未満は居宅介護 支援費(Ⅰ)、40件以上60件未満の部分は同(Ⅱ)、60件以上の場合は同(Ⅲ)が適用される)逓減制において、 一定のICT(AIを含む)の活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用(居宅介護支援 費(Ⅱ)の適用)を45件以上の部分からとする見直しを行う。その際、この取扱いを行う場合の逓減率(居宅介 護支援(Ⅱ)及び(Ⅲ)の単位数)について、メリハリをつけた設定とする見直しを行う。
※ 特定事業所加算における「介護支援専門員1人当たりの受け入れ可能な利用者数」について、この取扱いを 踏まえた見直しを行う。
・逓減制における介護支援専門員1人当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所が自然災害や感染症等に よる突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏ま え、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例 外的に件数に含めない見直しを行う。
通院時情報連携加算(新設)
居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質 の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等 と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設 する。
<算定要件>
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、
医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合
委託連携加算(新設)(介護予防支援)
介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に外部委託を行いやすい環境の整備を進める観点から、介護予防支 援事業所が委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評 価する新たな加算を創設する。
<算定要件>
・利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定する
※ 当該加算を算定した際には、介護予防支援事業所に対して、当該加算を勘案した委託費の設定等を行うよう
求める。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証
・平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みに
ついて、実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプ
ランの検証や届出頻度について、以下の見直しを行う。
・ 検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う
サービス担当者会議等での対応を可能とする
・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。
・より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、
検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区
分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成す
る居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。
(効率的な
点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。
訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以 上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を 付することは差し支えないことを明確化する
(看護)小規模多機能居宅介護事業所連携加算の廃止
(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、報酬体系の簡素化の観点から、算定実績を踏まえ て、廃止する。
事業所連携加算 300/月
事業所連携加算 300/月
事業所連携加算
個別機能訓練加算
単位数
算定要件
個別機能訓練加算(Ⅰ)
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
①機能訓練指導員の配置:
(Ⅰ)イ:専従※1 名以上(配置時間の定めなし)
※運営基準上の機能訓練指導員に加えられる

(Ⅰ)ロ:2名以上、そのうち1名以上は専従※(サービス提供時間帯通じて配置)であること
※運営基準上の機能訓練指導員に加えられない

※運営基準の人員配置と本加算算定のための人員配置

②計画作成:
居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多機能共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成すること。
③機能訓練項目:
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
④訓練の対象者:
類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団又は個別
⑤訓練の実施者:
機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは防げない)
⑥進捗状況の評価:
3ヶ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で生活状況を確認するとともに、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。
個別機能訓練加算(Ⅱ)
個別機能訓練加算(Ⅰ)の要件に加えて、次の要件も満たすことを求める。
①個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること
加算取得フロー


補足説明
■人員によって加算(Ⅰ)イとロの算定を変えても良い
ただし営業日毎の配置体制等は利用者にあらかじめ説明しておく必要がある


■加算(Ⅰ)イロ両方とも算定する可能性がある場合は、 加算(Ⅰ)ロで届ける事で両加算算定可能
■個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、この利用者の居宅を訪問している時間は確保すべき勤務時間に含めてよいか?
機能訓練指導員、生活相談員については、確保すべき勤務時間に含めてよい。
看護師についても確保すべき勤務時間に含めてよいが、同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。
介護職員については、確保すべき勤務時間に含めることはできない。
■加算を算定する為の機能訓練指導員は、運動機能向上加算の兼務も可能か?
それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能。
■計画書再作成に伴い再度居宅訪問は必要か?
居宅訪問を実施し生活状況が把握できていれば再度訪問は必要ない。
■長期にわたり宿泊サービスを利用している者に対して算定は可能か
基本的に想定されないが、居宅での生活を再開する予定があり、居宅訪問を必要数実施すれば算定可能
改定前後の違い

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
厚生労働省サイト
第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
介護保険施設等における事故の報告様式等について
目的
安全対策に有用な情報を共有し、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向上を図っていく。このため、今まで、介護事故の報告は市町村ごとに報告内容の仕様がまちまちであったが、これからは全国で統一した報告仕様を仕様して報告する。
対象サービスについて
今回の統一様式は、介護保険施設における事故が発生した場合の報告を対象とし作成したものであるが、
・認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む)
・特定施設入居者
・生活介護事業者(地域密着型及び介護予防を含む)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
における事故が発生した場合にも積極的に活用いただきたい。
また、その他の居宅等の介護サービスにおける事故報告においても可能な限り活用いただきたい。
報告対象について
下記の事故については、原則として全て報告
①死亡に至った事故
②②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
報告内容(様式)について
介護保険施設等において市町村に事故報告を行う場合は、可能な限り別紙様式を使用すること。
※市町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出が望ましい
その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
報告期限について
第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。
統一様式
厚労省サイトにある統一様式のエクセルを、PCからデータ入力しやすいように一部更新しました。こちらで、簡単に電子メール等に添付が可能になります。
事故報告書のダウンロード科学的介護データベース「LIFE」について
LIFE ガイドブック
LIFE ガイドブックを作成しました。ご希望の方は、下記URLにアクセスお願いします。
サンプルをご覧のうえ、要求フォームからご連絡お願いします。
科学的介護データベース「LIFE」とは
厚生労働省では、自立支援・・重度化防止等をエビデンスに裏付けられた介護で実施するために、必要なエビデンスを収集・分析するためのデータベース「CHASE」の構築を行い、令和2年5月より運用を開始しております。
この「CHASE」は、令和3年4月1日より「VISIT」(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集システム)と統合され、「LIFE」(科学的介護情報システム/Long-term care Information system For Evidence/ライフ)となります。
介護関連データーベース

データベース「LIFE」の概要
エビデンスに裏付けられた介護を実現するために、利用者の状態やケアの内容などを集めたデータベースです。
データベース「LIFE」

「LIFE」で、どんな良いことがあるの?
今までは、介護の仕方など分からないことがあると、職場の先輩などに相談したり、インターネットで調べたりしていました。しかし、これでは色々な意見があり、結局どれが答えなのか分からないことが多いです。

結局、考えられる答えを一つづつ試していくことになります。「PLANで仮の答えを想定し、DOで実行、CHECKでその結果はどうだったかを考察して、ACTIONで改善する」というPDCAを何度か繰り返して、答えを見つけることになっていました。

一方、「LIFE」には全国の事業所・介護士さんのPDCAをおこなったデータが蓄積されており、そのデータから答えが見つけやすくなります。

令和3年の介護報酬改定で、LIFEの活用が算定要件となるものが大幅に追加
LIFEに関する新たな加算は、大きく分けて2つあります。
1つは、既存の自立支援・重度化防止を目指した既存の加算です。
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①LIFEの活用を要件とすること
②LIFE活用を要件した(より報酬の高い)新しい区分を設ける
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たとえば、個別機能訓練加算に、LIFE活用を要件とした新しい区分(例.特別養護老人ホームであれば加算Ⅱ)が設けられました。
同様に、口腔や栄養のケアなどにかかる多くの加算でも、新しい区分が設けられました。
もう一つは、LIFEへのデータ提供とフィードバックを受けることそのものを要件とした新しい加算です。
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《科学的介護推進体制加算》
施設系サービス
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位/月
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位/月 ※服薬情報の提供を求めない特養・地密特養については、50単位/月
通所系・多機能系・居住系サービス
科学的介護推進体制加算 40単位/月
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LIFEに入力すべきデータ
LIFEでは、ADL等、栄養状態、口腔・嚥下機能など幅広い範囲のデータを入力することができます。
入力項目として200項目以上(うち30項目が基本的な入力項目として位置づけられている)が挙げられています。
上記の入力項目はすべてを入力する必要はなく、各加算ごとに入力すべき項目が定められており、具体的には正式に厚労省から通知によって示される見込みです。
令和3年2月19日の厚生労働省通知では、次のようになっております。
※各様式のPDFはこちら

参考リンク
【厚生労働省事務連絡】「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
公益社団法人全国老人福祉施設協議会 LIFE活用ポータルページ
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