製品サポート
SmileOneシリーズをご利用のお客様で、
お困りの場合は下記をご参照ください。
SmileOneサポートツール
SmileOneシリーズをご利用のお客様でリモートメンテナンスが必要な場合、こちらからインストール用エグゼファイルをダウンロードできます。
よくあるお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、よくあるご質問をご確認いただければ、お客様のお問い合わせ内容に対する解決策が見つかるかもしれません。ぜひご活用ください。
システム導入前・検討中のお問い合わせ
- Q:検討のどのタイミングで相談したらいいですか?
- A: ●いつでも、お気軽にご相談ください。 すでにシステムの導入をご検討中のお客様、これからご検討されるお客様、また何から手を付けて良いか迷われてるお客様、どなたでもお気軽にご相談ください。担当営業が親切丁寧に、お話しを承ります。
- Q:価格・料金は具体的に教えてもらえますか?
- A: ●お気軽にお問い合わせください。 お客様と相談させていただき、お客様に最適な運用形態・システムを提案させていただいております。それによって、価格や料金が異なります。とりあえず概算のお見積りを知りたいというお客様でも、丁寧にお答えさせて頂きます。また、より詳細なお見積りが欲しいというお客様は、弊社営業がしっかりとご要望をお伺いした上で、お客様に最適なお見積をご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
- Q:製品の導入環境/推奨環境は?
- A: ●SmileOneの推奨環境はこちらをご覧ください。 ●SmileWeb+の推奨環境はこちらをご覧ください。
- Q:デモンストレーションをしてもらえますか?
- A: ●はい、ご要望に応じて無料デモンストレーションをさせていただいております。 実際に製品を見てみたいという興味をお持ちのお客様から、実際に製品を見て機能を詳しく知りたいとうお客様まで、幅広く対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
- Q:サポート体制はどのようなものでしょうか?
サポートが欲しいとき、すぐ電話はつながりますか? - A: ●プラスワンは、製品をお客様により安心してご利用いただくため、サポートプログラム※をご用意しております。 ・導入が決まりましたら、実際に弊社スタッフがお客様先へご訪問して、システム導入などをサポートします。 ・サポートデスクを用意し、信頼のおける専任のインストラクターがソフトの操作方法やトラブル時の対応など、丁寧にお答えしいたします。また、専任のインストラクターが対応するので、お客様をお待たせすることはありません。 ・操作の説明、思わぬトラブルなどが発生した場合でも、プラスワンのサポートデスクから直接お客様のパソコンに対してメンテナンスを実施して、迅速に問題を解決できるリモートメンテナンスをご用意しております。 ※サポートプログラムのご利用には、年間保守契約の締結が必要になります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
- Q:製品のセキュリティは安全ですか?
- A: ●SmileOne は、イントラネットでのご利用になりますので、セキュリティはより強固になっています。
- Q:パソコンが故障したり、買い替えたりしたときに、ソフトの移動に費用はかかりますか?
- A: ●無償です。
- Q:個人情報の取り扱いは安全ですか?
- A: ●安全です。 プラスワンは、サポート業務を行うに当たって、お客様、利用者並びに当社従業者の個人情報及び特定個人情報等を保護することは重大な社会的責任と認識し、個人情報及び特定個人情報保護を行っています。 また、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)・JPCERT(コンピュータ緊急対応センター)のセキュリティ指針に基づいた不正アクセス対策も行っております。
- Q:請求統合システム・代金回収代行システムとは何ですか?
- A:
●請求統合システムとは、同一法人内の複数サービスを利用した利用者請求書を1枚にまとめて作成することができます。
●代金回収代行システムとは、同一法人内の複数サービスを利用した利用者請求書を1枚にまとめて作成することができます。
詳しくは
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介護保険のお問い合わせ
- Q:【20分未満の訪問看護】週3回30分以上1時間未満の訪問看護を行っている。週末に服薬の介助で20分未満の訪問看護を行う場合は、20分未満の訪問看護は算定可能か?
- A: ●算定できる。 但し、指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上の訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定できる。
- Q:【初回加算】初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
- A:
●初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。 また、次の点にも留意すること。
① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である)。 - Q:【初回加算】初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解してよいか?
- A: ●「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。 したがって、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。
- Q:【新型コロナウイルス関連】新型コロナウイルスに関連して、自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書が発行され、訪問看護ステーションの看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、訪問看護療養費は算定できますか?
- A: ●算定できる。 なお、医療機関から訪問看護・指導を実施した場合についても同様に訪問看護・指導に係る報酬を算定できる。
- Q:【新型コロナウイルス関連】主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護療養費を算定できますか?
- A: ●当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。 なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。
- Q:【新型コロナウイルス関連】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」において示された通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所における介護報酬の算定の取り扱いについては、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した事業所や、利用者・職員に感染者が発生した事業所、その他の利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行ている事業所のみに適用されるのか?
- A: ●新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応を適切に評価する観点から、上記事業所のみならず、感染防止対策を徹底してサービスを提供しているすべての通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所を対象とすることが可能である。
- Q:【1日に複数回の訪問看護】1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか?
- A: ●20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。 また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。
- Q:【退院時共同指導加算】退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか?
- A:
●算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。
(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 (例2)退院時共同指導加算は1回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 - Q:【エンゼルケアを深夜帯に実施した場合の算定について】夜間帯に呼吸停止と連絡あり訪問したが、すでに主治医が訪問し死亡確認をしていた。エンゼルケアを実施した時間に深夜加算は算定できるのか?
- A: ●死亡後に訪問看護療養費は算定できないため、深夜加算は算定できない。営業時間外は、エンゼルケアを「その他の利用料」として運営規程に定めており、利用者に重要事項として説明し、了解を得ていれば利用者から支払いを受けることができる。
- Q:【難病等複数回訪問加算について】がん末期。3時間かけて点滴を実施している。点滴中は家族にみてもらい、訪問看護師が抜針に行く。抜針時にはバイタル測定し、状態の観察を行った。この場合難病等複数回訪問の算定ができるか?
- A: ●抜針時に状態観察を実施しているため、算定できる。
- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か?
- A: ●算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。
- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か?
- A: ●算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か?
- A: ●算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。
パソコンなどの操作方法について(メールの送りかたなど)
- Q:環境設定の画面になる/システムが開けない(DBエラー)
- A:
■インターネットに接続できている場合(ブラウザでyahoo等には接続・表示できる場合)
●パソコンやルーターを再起動してください。
・パソコンの再起動方法
- PC画面右下の「
」をクリック
・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。 - 「
」をクリック
- 「再起動」をクリック
閉じる
- PC画面右下の「
」をクリック
- 「
」をクリック
- 設定画面が表示されます。
- 次の動画にしたがって、操作してください。
- PC画面右下の「
- Q:SmileWeb+の画面が表示されない
- A:
●ご使用の Chrome は最新のバージョンですか?最新のバージョンでない場合は、最新にバージョンアップしてください。
・【ブラウザ】バージョンの確認と更新
●ご使用のブラウザのキャッシュをクリアしてください
・PC の Chrome の場合
- Chrome画面右上の「
」をクリック
- 「履歴」→「履歴」をクリック
- 履歴画面が表示されます。
- 次の動画にしたがって、操作してください。
・「Cookieと他のサイトデータ」を削除すると、他のサイトに影響がある場合があります。閉じる
(Androidのスマートフォンを例に説明します。他の端末でも基本的な操作は同じです。)- 次の動画にしたがって、操作してください。
・「Cookieと他のサイトデータ」を削除すると、他のサイトに影響がある場合があります。閉じる
- Chrome画面右上の「
- Q:SmileOne を、自宅など施設外から使用できますか?
- A: ●自宅などの施設外からの使用は可能です。詳細は、担当営業にご相談ください
- Q:SmileOneのアイコンが消えた
- A: ●誤って削除してませんか?ゴミ箱の中を確認してみてください。(ゴミ箱からデスクトップなどに移動してください) ●ゴミ箱にもない場合は、プラスワンフォルダから各システムのexeファイルのショートカットを作成してください。 ・ショートカットアイコンのつくり方
- Q:メールを送る方法・メールにファイルを添付する方法を教えて欲しい(Gmail、Outlook、Thunderbird)
- A: ●次の手順を参考にしてください。 ・【Gmail】Googleアカウントの取得方法 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】各種設定をおこなう 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】Gmailへのログイン・ログアウト方法 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】新しいメールの作成と送信 電子ブック PDFダウンロード ・【Outlook】メールの送りかた(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・【Thunderbird】新しいメールの作成と送信 電子ブック PDFダウンロード ・【Thunderbird】メールの受信 電子ブック PDFダウンロード
- Q:画面キャプチャを撮る方法を教えて欲しい
- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・画面キャプチャの撮り方
- Q:ショートカットアイコンのつくり方を教えて欲しい
- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・ショートカットアイコンのつくり方
- Q:Windowsアップデートの通知がきていますが、アップデートしても良いでしょうか?
- A: ●はい。アップデートしてください。
- Q:パソコンの電源がつかない。色々試したが、パソコンの調子が悪い。
- A:
●パソコンの電源を落とし、放電してからパソコンを起動してみてください。
・操作方法
- PC画面右下の「
」をクリック
・パソコンの電源を落とす前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。 - 「
」をクリック
- 「シャットダウン」をクリック
・パソコンの電源が落ちます。
- (ノートパソコンの場合)ノートパソコンのバッテリーを取り外す。
・ノートパソコンのバッテリーを取り外しかたは、ぞれぞれお使いのノートパソコンの取扱説明書をご覧ください。
・ノートパソコンによっては、バッテリーを取り外せないものがあります。その場合は、バッテリーを取り外さず次の手順に進んでください。 - パソコンの電源プラグを抜いて、約5分そのままにしておく。
- PC画面右下の「
- パソコンの電源プラグを繋いで、パソコンを起動する。
閉じる
●お使いのパソコンの取扱書をご覧になるか、お使いのパソコンメーカーのサポートへお問い合わせください。
運営に関すること
- Q:新しく入った訪問看護師をどのように教育していけば良いですか?
- A:
●広島県看護協会さんの方に下記の育成マニュアルが準備されています。
・新卒等訪問看護師指導者育成マニュアル
・新卒等訪問看護師育成マニュアル
広島県看護協会さんのホームページはこちら
通所介護
通所介護費(7時間以上8時間未満)
入浴介助加算
※
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
入浴介助加算(Ⅰ)(現行の入浴介助加算と同要件)
・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて)
・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
生活機能連携加算
訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
生活機能連携加算(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)(新設)
生活機能連携加算(Ⅱ):200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
個別機能訓練加算
従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を統合し、人員配置基準等算定要件の見直しを行う。
※1
※2
※1イとロは併算定不可
※2加算(Ⅰ)に上乗せして算定
<算定要件>
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ(新設)
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新設)
加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
ADL維持等加算
栄養アセスメント加算
栄養アセスメント加算:50/月
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算(Ⅰ):150/回
口腔機能向上加算(Ⅱ):160/回(月に2回を限度)(新設)
サービス提供体制強化加算
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数が減少した場合の特例
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア) より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
イ) 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)。
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
※4「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年6月1日事務連絡)で示している請求単位数の特例は、上記の対応が実施されるまでの間とする。

コロナ特例
全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
https://www.care-news.jp/useful/reward/9IiAa
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
同一建物に居住する者に対して行う場合
短期利用居宅介護費(1月につき)
認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算:200/日(新設)
※短期利用居宅介護費を算定する場合のみ算定(7日間を限度)
サービス提供体制強化加算
小規模多機能型屠宅介護費を算定している場合
短期利用居宅介護費を算定している場合
その他の主な新設・見直しのあった加算
口腔・栄養スクリーニング加算は、現行が1回あたり5単位なのに対して、改定後は20単位(6月に1回を限度)。新設の科学的介護推進体制加算は月に40単位。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護費(Ⅰ)の(ⅰ)(単独型)(7時間以上8時間未満)
感染症又は災害の発生を理由とする第者数の減少が一定以上生じている場合
→1回につき3%の単位数を加第(新設)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
1日につき5%加算(新設)
入浴介助加算
入浴介助加算(Ⅰ):40/日(新設)
入浴介助加算(Ⅱ):55/日(新設)
生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算(Ⅰ):100/月(3月に一回を銀度)(新設)
生活機能向上連携加算(Ⅱ):200/月
個別機能訓練加算
ADL維持等加算
(Ⅰ):30/月(新設)
(Ⅱ):60/月(新設)
栄養アセスメント加算
栄養アセスメント加算:50/月(新設)
栄養改善加算
サービス提供体制強化加算
3~4単位の引き上け
単独型と併設型(7~8時間)は要介護度別に3~4単位引き上げ。入浴介助加算や栄養アセスント加算などが新設された。
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(1ユニット)
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)(2ユニット)
介護費(Ⅱ)で3ユニットの事業所が夜動員を2人以上とする場合、所定単位数から一日につき50単位を引いて第定する。
生活機能向上連携加算
栄養管理体制加算
栄養管理体制加算:30/月(新設)
サービス提供体制強化加算
栄養改善の体制づくりも評価
看取り介護加算では死亡日前31~45日以下も評価(1日72単位)。管理栄養士が介護職員等へ技術的助言や指導を行う栄養管理体制加算も新設
訪問介護
訪問介護費
30分未満
1時間未満
1時間30分未満
増すごとに算定
※引き続き生活援助を行った場合の加算
(20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度)
45分未満
コロナ特例
全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
認知症専門ケア加算の創設
認知症専門ケア加算(Ⅰ):3/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):4/日(新設)
【算定要件】既往要件と同様
特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅴ):所定単位数の3%を加算(新設)
【算定要件】
<特定事業所加算(Ⅴ)>
○体制要件(※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様)
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催(テレビ電話等のICTの活用が可能)(追加)
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示
○人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能だが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ):廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅴ):廃止
2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける。
個別機能第加算
ADL維持等加算
栄養アセスメント加算
栄養アセスメント加算:50/月
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算(Ⅰ):150/回
口腔機能向上加算(Ⅱ):160/回(月に2回を限度)(新設)
サービス提供体制強化加算
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数が減少した場合
大規模型は前年度の平均延べ利用者数ではなく、利用者が減少した月の実績でより小さい区分の単位を算定する。あるいは同一規模区分内で前年度の平均延べ利用者から5%以上減少した場合、3か月間基本報酬の3%を加算を算定することになる。いずれも実績が戻った時点で本来の算定区分に届け出ることが必須。
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